1948-05-31 第2回国会 参議院 本会議 第42号
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
本案の提案理由について申し上げますれば、從來墓地、納骨堂または火葬場の受理及び埋葬、火葬等に関しては、墓地及埋葬取締規則に違反する者処分方及び埋火葬の認許等に関する件の三規則によつて規制されてまいつたのでありますが、これらの規則は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四の規定により、必要な改廃の措置をとらなければならないこととなりましたので、その措置として、これら
從來墓地、納骨堂または火葬場の管理、及び埋葬、火葬等に關しましては、次の三つの規則、すなわち墓地及び埋葬取締規則、これは明治十七年太政官布達第二十五號であります。それから墓地及び埋葬取締規則に違反する者處分方、これは明治十七年太政官布達第八十二號であります。さらに埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號であります。
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を